以下のコミュニティ事業団ファンクラブ「まち活マッチの会」会則および「個人情報の取扱について」をお読みいただき、 ご承諾いただければ、[同意して次へ]ボタンを押して、会員仮登録へお進みください。 ※以下の内容に同意いただけない場合は、申し訳ございませんが入会いただけません。ご了承ください。 |
コミュニティ事業団ファンクラブ「まち活マッチの会」会則 (名称)
第1条 この会は、草津市コミュニティ事業団ファンクラブ「まち活マッチの会」(以下「ファンクラブ」という。)と称する。
(目的)
第2条 ファンクラブは、草津市コミュニティ事業団が取り組むまちづくり活動を応援する者に対し、本会を通じてさまざまな特典やサービスを提供することにより、草津市のまちづくり活動の活性化及び会員活動の円滑化を図ることを目的とする。
(事務所)
第3条 ファンクラブの事務所は、草津市大路2丁目1番35号公益財団法人草津市コミュニティ事業団に置く。
(運営・管理)
第4条 ファンクラブは、公益財団法人草津市コミュニティ事業団(以下「事業団」という。)がその運営・管理を行う。
(会員)
第5条 ファンクラブは、草津市のまちづくり活動を愛し、本会則を承認のうえ入会手続きを行った者を会員とする。
(会費)
第6条 会員になるためには、年会費1,000円を事業団に納付しなければならない。なお、会費納入後は、年会費の返却はしないものとする。
(会員証)
第7条 会員にはコミュニティ事業団ファンクラブ「まち活マッチの会」(以下「会員証」という。)を発行する。
2. 会員証の紛失、盗難等があった場合は、事業団へ連絡すること。 3. 会員証は会員本人のみ利用可能であり、不正使用が発覚した場合は直ちに会員証を事業団に返却しなければならない。 (会員の有効期間等)
第8条 会員の有効期間等は次のとおりとする。
(1) 会員の有効期間は、毎年度4月1日から翌年の3月31日までとする。 (2) 期間の途中から入会された場合は、入会時から入会年度の3月31日を有効期間とする。 (特典の利用)
第9条 会員は、会員証の提示またはファンクラブが定めた方法により、会員であることが確認できた場合のみ特典を受けることができる。
(退会)
第10条 次に該当する場合、会員はファンクラブを退会するものとする。
(1) 会員より退会の申し出があった場合 (2) 会員が年会費を納めない場合 (3) ファンクラブの活動の妨げとなる行為等があった場合 (4) その他、事業団が会員として不適当と認めた場合 (届出の変更)
第11条 会員の届出事項(住所・氏名等)に変更が生じた場合は、直ちに事業団に届出なければならない。届出がない場合は、郵便物等が未着でも事業団は一切責任を負わない。
附則 この会則は、平成26年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成27年4月1日から施行する。 附則 この会則は、令和2年4月1日から施行する。 附則 この会則は、令和3年4月1日から施行する。 ■個人情報の取扱について
ご記入いただきました個人情報は、公益財団法人草津市コミュニティ事業団が適切に管理いたします。
申込人の個人情報は、当事業団からの情報提供・情報発信のみに使用し、許可なく第三者に開示・提供はしません。 公益財団法人草津市コミュニティ事業団は、上記の目的内で個人情報の取扱いを第三者に委託する場合がありますが、 個人情報の漏洩がないよう業務委託契約に基づく適切な管理をいたします。 ■会員への情報提供について
登録いただいた会員の皆様への情報提供は、インターネットのメールまたは携帯電話のメールにより配信しますので、
受信可能なメールアドレスを必ず記載してお申込み下さい。 |